2015/02/02 「適合性の原則」と「受託者責任」
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-「適合性の原則」と「受託者責任」-
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Tel: 03-6721-8386
講師:尾藤 峰男 びとうファイナンシャルサービス代表取締役
プロフィール:
米国CFA協会認定証券アナリスト、CFPR、日本証券アナリスト協会検
定会員、1級FP技能士の4つの最高難度の資格を持つ唯一の日本人。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーとして、個人の金
融資産や退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。
2000年当社設立。グローバルな投資理論や外国株投資・国際分散投
資への造詣が深い。日本経済新聞、週刊東洋経済、日経マネーなどへ
のコメント多数。TV東京・日経CNBCにもたびたび出演。著書に「いまこ
そ始めよう 外国株投資入門」日本経済新聞出版社。
投資助言・代理業として関東財務局登録。
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● 自己流の運用のやり方でほんとうにいいのか、自信がない。
● 証券会社のいうとおりにしたら、株や投資信託で大損した…。
● 銀行や証券会社は、高い手数料の商品ばかり勧めるので、信用できない。
● お金の運用を、本当に信頼できる人に訊きたいが、誰に訊いたらいいかわからない。
● 大切な老後の資金を間違いなく、着実に殖やしたい。
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資産運用は、やり方によって大きな差が出ます。金融機関から完全
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■ 毎週3分で、資産運用の成功へ導くメルマガ!:No.315(2015.2.2)■
グローバル・スタンダードの証券アナリスト資格CFAとFPの最上位国際
資格CFPをもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤峰男です。この週刊
メールマガジンは、読者の皆様のおかげさまで、第315号となりました。
このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、そ
の成功へのステップを私、尾藤 峰男がわかりやすくお話していきます。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当
に役に立つ情報をお届けできます。これからも『本当はどうなの?』
『本当のことを教えて!』に答えるメルマガにしていきます。
ぜひ、ご期待ください!!
私、尾藤 峰男は世界の金融業界・法曹界・会計士業界など誰もが認
める世界最高峰のグローバル・スタンダード資格、米国CFA証券アナ
リスト資格を有しています。その資格管理団体である米国CFA協会は、
次のようにいっています。
-CFA資格保有者といっしょにやることは、他のどの資産運用のプロ
とやっても得ることができない心の安心を顧客にもたらす。
-CFA資格を保持しているということは、他のどの資産運用のプロでも
決して到達することのできないレベルで、お客様の事情や状況を詳細
にわたり理解できる能力を持っていることを証明するものである。
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■ メルマガ『資産運用』編
-「適合性の原則」と「受託者責任」-
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皆さんは「適合性の原則」(Suitability Principle)と「受託者責任」
(Fiduciary Duty)という言葉を知っていますか。この二つの言葉は、
皆さんにとって資産運用をする上で、非常に大切な言葉です。なぜ
なら、これらは皆さんの大事な財産を守る言葉だからです。そこで
この二つの言葉がどういう意味を持ち、皆さんにどう関わるかを見
てみましょう。
□ 「適合性の原則」は証券会社や銀行が守らなければならない。
「適合性の原則」は、銀行や証券会社の販売担当者あるいはそれ
らの金融機関と契約を結んだ仲介業者やファイナンシャルプランナ
ーが守らなければならない原則です。お客様の目的や財産の状況、
投資経験から考えて、不適当と考えられる金融商品を勧めてはな
らないという原則です。収益を上げることを目的とする証券会社や
銀行は「売らなければならない商品」を支店予算(ノルマ)で捌かな
ければならないということが通常のこととしてあります。その場合に
ノルマがまだこなせていないと、よく理解できていない80歳を越える
ような高齢者に、為替デリバティブが入った仕組み債や日経平均リ
ンク債などでも売りつけます。そして思わぬ損害をこうむってしまい、
購入した人はこんなにリスクがあるものだとは知らなかったというこ
とになります。そうなると適合性の原則を逸脱する行為となります。
ここでいう適合性の原則は法律でもきちんと明文化されています。
条文なのでややわかりにくいのですが、金融商品取引法40条1号に
「金融商品取引業者は、以下の各号に該当することのないよう、業
務を行わなければならない。」→「顧客の知識、経験、財産状況及び
金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる
勧誘を行って投資者保護にかけることとなっており、またはかけるこ
ととなるおそれがあること。」とあります。
ただし注意しなければならないのは、適合性の原則は「勧める金融
商品が顧客の知識、経験、財産状況及び金融商品取引契約を締結
する目的に合っているか」ということであり、「顧客の利益を最優先に
しなければならない」とはしていないことです。その意味するところは
「手数料が高い投資信託などの金融商品を売っても、適合性の原則
は満たせる。」ということになります。証券会社や銀行は、収益欲しさ
に手数料の高い投信や仕組み債を売りつけることができるのです。
そこで出てくるのが、次の「受託者責任」です。
□ 「受託者責任」は投資家保護の究極の姿
「受託者責任」は証券分析・投資運用用語辞典によりますと、「受託
者は受益者の利益を専一に考え、受益者への最大限の信義則、正
直さ、誠実さ、忠実さ、そして受益者への全面的貢献を履行する義
務があるとされる」と記されています。言葉を簡潔にすると、あらゆる
面で「お客様の利益を最優先に置く」ということです。上の適合性の
原則を履行することは当然として、お客様の利益を最優先にするこ
とが求められるので、金融商品の手数料にも十分配慮しなければな
らないことになります。同じ内容の金融商品であれば販売手数料や
信託報酬が安い商品、同じ取引であれば取引手数料が安い取引を
選ぶ必要があるのです。
私どもが登録している投資助言業は「受託者責任」が求められます。
しかし同時に証券会社や銀行の仲介業者になっているケースが多く
また販売手数料を収入としている業者がほとんどで、手数料の高い
金融商品を売ろうとする動機が働き、必ずしもこの受託者責任が満
たされていないという状況が多々あります。私ども、びとうファイナン
シャルサービスは、どの金融機関からも完全に独立していて「受託者
責任」を純粋な形で堅持し、実践しています。なお投資家保護という
意味では、適合性の原則だけを守っていればいい証券会社や銀行
も、受託者責任を負うべきという議論があってもよい時機に来ている
でしょう。ぜひ監督当局はこの面での検討をしてほしいものです。
いかがでしたか、今週のメールマガジン。これからも私、尾藤 峰男は、
メルマガ読者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報
を発信していきます。ご期待ください!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてくださいね。
このメルマガへの率直なご感想・忌憚のないご意見もお待ちしています!
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■ 編集後記:
イスラム国の人質となった後藤さん、湯川さんの解放は最悪の結果に
なりました。ついに日本人が犠牲になったかという思いで、残念でなり
ません。ご冥福をお祈りします。テロとの戦いはその終わりが見えない
ものですが、国際社会が一体となって解決していくしかありません。
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30年を超える長い経験と知識、高い職業倫理で、お客さまの利益のみ
に目を向けたサービスを提供しています。いつもお客さまのかたわらで
お金の健康管理をするホームドクターです。
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FP・資産運用アドバイザーとして、最高水準の知識と理論に裏付けら
れたベストの金融商品の紹介や助言サービスを提供して、お客様に
安心して人生を過ごしていただく資産運用をご案内しています。
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■ 発行責任者 尾藤 峰男(びとう みねお)
米国CFA協会認定証券アナリスト
日本証券アナリスト協会検定会員
1級ファイナンシャルプランニング技能士
日本FP協会CFP認定者
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