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2015/04/13 税務当局の外国資産課税強化をどう見るべきか

2015/04/13 税務当局の外国資産課税強化をどう見るべきか

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-税務当局の外国資産課税強化をどう見るべきか-

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講師:尾藤 峰男 びとうファイナンシャルサービス代表取締役
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米国CFA協会認定証券アナリスト、CFPR、日本証券アナリスト協会検
定会員、1級FP技能士の4つの最高難度の資格を持つ唯一の日本人。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーとして、個人の金
融資産や退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。
2000年当社設立。グローバルな投資理論や外国株投資・国際分散投
資への造詣が深い。日本経済新聞、週刊東洋経済、日経マネーなどへ
のコメント多数。TV東京・日経CNBCにもたびたび出演。著書に「いまこ
そ始めよう 外国株投資入門」日本経済新聞出版社。
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グローバル・スタンダードの証券アナリスト資格CFAとFPの最上位国際
資格CFPをもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤峰男です。この週刊
メールマガジンは、読者の皆様のおかげさまで、第325号となりました。

このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、そ
の成功へのステップを私、尾藤 峰男がわかりやすくお話していきます。
金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当
に役に立つ情報をお届けできます。これからも『本当はどうなの?』
『本当のことを教えて!』に答えるメルマガにしていきます。
ぜひ、ご期待ください!!

私、尾藤 峰男は世界の金融業界・法曹界・会計士業界など誰もが認
める世界最高峰のグローバル・スタンダード資格、米国CFA証券アナ
リスト資格を有しています。その資格管理団体である米国CFA協会は、
次のようにいっています。

-CFA資格保有者といっしょにやることは、他のどの資産運用のプロ
とやっても得ることができない心の安心を顧客にもたらす。

-CFA資格を保持しているということは、他のどの資産運用のプロでも
決して到達することのできないレベルで、お客様の事情や状況を詳細
にわたり理解できる能力を持っていることを証明するものである。

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■ メルマガ『資産運用』編

-税務当局の外国資産課税強化をどう見るべきか-

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英国HSBC(香港上海バンク)のスイス・プライベート・バンキング
部門が多くの富裕層の脱税や資産隠しを指南したとして、スイス検
察当局がマネーロンダリングの容疑で捜査しているそうです。また
英国議会も聴取に乗り出すとのことです。顧客リストには俳優、世
界の王族、シリア・アサド大統領のいとこ、中国要人の家族、あげ
くは国際テロ組織アルカイダに資金提供している人物までいるとい
うから驚きます。HSBCは過去にこうした秘密口座を売り込んだこと
を認めています。このように脱税や資産隠し取り締まり強化の背景
には各国の財政難があり、この動きは今後強まりこそすれ弱まるこ
とはないでしょう。

□ 世界的に外国資産課税強化の動きへ

世界的に外国資産への課税強化の動きが目立っています。米国では
税務当局による米国人すべての国外資産の把握が可能になりました。
FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)という法律により、
米国外金融機関に顧客口座の報告義務を課す税制で、米国人すべて
の国外口座情報をなかば強制的に提出させるものです。いわばタッ
クス・ヘイブンを含めた世界どの地でも、米国人の米国外金融機関
口座の資産は、米国税務当局がすべて把握できるという仕組を実現
したわけです。

タックス・ヘイブンの資産把握に各国税務当局が国際的に連携を強
めています。リーマン・ショック後、不透明なマネーの流れを監視
するためにG20首脳会議で合意したのを受けて、日本の国税庁は
2010年以降、香港、シンガポール、スイスなどと、非居住者の利子・
配当金額など課税に必要な情報を交換する協定を相次いで締結し、
協定の締結先は64カ国にのぼり、世界の主要地域をほぼ網羅したと
のことです。英国はバージン諸島などタックス・ヘイブンの聖域と
いわれた地域の情報提供も始めています。一部報道によれば、国税
庁はオーストラリア税務当局からタックス・ヘイブンで保有する日
本人資産の大量の情報提供を受けたとのことです。

□ 日本の国税庁も外国資産捕捉強化の動き

2013年から日本の居住者が5,000万円超の海外口座預金・不動産・株
式などの国外財産を保有している場合には所轄の税務署への申告が
義務付けられました。これは「国外財産調書」の提出制度といわれ、
資産売却益、配当金の課税逃れ、相続税の課税回避などを防ぐため
の制度です。この制度の特徴として罰則規定が導入されていて、調
書を提出しなかった場合や虚偽記載をした場合には1年以下の懲役
または50万円以下の罰金が課せられます。また過少申告加算税等の
税率がさらに重くなる規定も盛り込まれています。この制度により、
最近シンガポールに5000万円超の国外資産を持っていた人が未申告
により罰則を受けました。税務署の担当官が国内口座にある外国資
産にまで「国外財産調書」の提出通知を出す誤りをするのは困りま
すが、いよいよ税務当局の国外財産の捕捉強化の動きは本格化して
います。

□ これからは「タックス・ヘイブンにあるから税金かからない」は通用しない。

非課税の恩恵を受けようと、海外に銀行口座をつくるためシンガポ
ールや香港にツアーを組んでいくという話もよく聞きます。またオ
フショア・ファンド投資といって、実際に資金をタックス・ヘイブ
ンに送金してその国に籍を置く金融商品に投資するといったサービ
スも積極的にマーケティングされています。しかしながら、これら
のサービスを利用すれば日本で税金を納めないで済む、相続の際に
も隠せるだろうなどと考えると、これからは「そうは問屋が卸しま
せん。」これまでもこれら国外財産の収益には納税義務があったの
ですが、このような課税強化の動きから、これからはますます「国
税が目を光らせている。」ことを念頭においたほうがいいでしょう。

課税逃れの意味合いで国外に財産を持つことは避けるべきです。国
外に財産があればかえって管理が大変でコストも高く、資産運用の
方法にも制約があり、長い間に資産運用の成果に大きく影響してく
ることに気をつけなければいけません。国内から海外に投資(国内
に外国資産がある扱いで、国外財産調書の適用外)してしっかり運
用する方がよほど精神的にもよいでしょう。何より本来の運用パフ
ォーマンスが上がります。

いかがでしたか、今週のメールマガジン。これからも私、尾藤 峰男は、
メルマガ読者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報
を発信していきます。ご期待ください!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてくださいね。
このメルマガへの率直なご感想・ご意見もお待ちしています!

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■ 編集後記:

週末の統一地方選は、10道府県の知事戦で自民党が全勝。近々の訪
米では、安倍首相は日本の首相として始めて連邦議会演説をする予
定です。最大の抵抗勢力JA全中の万歳会長も任期途中で辞任、日経
平均は15年ぶりの20000円台乗せ、自民党総裁選も無風選挙が見込ま
れ、安倍首相は順風満帆というところです。こういうときこそ、身
を引き締めて政権運営に臨んでほしいですね。

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に目を向けたサービスを提供しています。いつもお客さまのかたわらで
お金の健康管理をするホームドクターです。

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投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第905号

■ 発行責任者    尾藤 峰男(びとう みねお)
米国CFA協会認定証券アナリスト
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1級ファイナンシャルプランニング技能士
日本FP協会CFP認定者

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