トップページ > お金の増やし方講座 > 株や投信で取られた税金を取り戻そう!

お金の増やし方講座

株や投信で取られた税金を取り戻そう!

 昨今は、株や投資信託の売買で利益を出すのが、なかなか難しくなっているのは、皆さんが実感するところではないでしょうか。

 それでいながら、しっかり取られているのが、税金です。そして税金で怖いのは、自分で何もしないと、取られた税金は絶対に還ってこないということです。

 税務署は「こうすれば税金は還ってきますよ。」と親切に教えてくれません。訊かないと答えないというのが、原則です。

 さらに怖いのは、何もしないでいるという「無作為」は、何年も続くという性向があるということです。たとえば10年の間に、税金が毎年5万円ずつ還ってきた場合、50万円にもなります。一度固まった行動様式が続くと、税金の場合毎年積み重なりますから、大きな差になってくるわけです。

 この「無作為」は、税金が還ってくることを知らない場合と知っていても面倒くさいといってやらない場合の2つのケースが考えられます。「知っていても」のケースでも良くは知らないのでなんとなく面倒くさい、これまで確定申告をしたことがないので面倒くさいということもあるでしょう。

 しかし、さきほどお話ししたとおり、税金の場合、毎年積み重なりますから、その「無作為」が大きな差になるということを気をつけたいところです。

 確定申告は、2月16日から始まります。ぜひ、昨年源泉徴収されている売買益や配当金の税金が戻ってこないか、チェックしてみるとよいでしょう 。現在のような 株式市場の状況では、利益が出て売ったら、しっかり利益への税金が源泉徴収されたり、持っている株の配当金はすべて税金が取られているのに、持ち株はほとんど評価損というケースが多いはずです。「損しているのに取られたものは取り返してやる!」というほどの気持ちで、確定申告に臨んでみたらいかがでしょうか。

 以下に、主な優遇税制を上げておきます。該当する取引がある場合は、税務署や税理士に確認してみるとよいでしょう。

・株式や株式投資信託(債券型投資信託でも、課税上は株式投資信託の取扱いが多い)の配当金は、同じ年の株式や株式投資信託の売却損や3年以内の株式や株式投資信託の売却損失で繰り越してきたものとの損益通算が可能。
  →配当金課税分(所得税・住民税とも)が還付される。

・株式や株式投資信託の売買益は、同じ年の株式や株式投資信託の売買損との損益通算や3年繰越されている売買損との相殺が可能→売買益課税分が還付される。

・外国株、外国の上場投資信託や外国債券の配当金や利子にかかる外国での税金は、「外国税額控除」という税制を活用して、所得税や住民税から控除できる。→外国での課税分が還付される。

一覧に戻る

びとうファイナンシャルサービス(株)

〒105-0022
東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング3階 リージャス内
Tel: 03-6721-8386
Fax: 050-3156-1072
Mail: info@bfsc.jp

ホームページ制作,杉並区高円寺,ノーブルウェブ