2011/10/24 いざという時に強い味方-「金融ADR制度」
この度の東日本大震災により、犠牲になられた方がたとご遺族の皆様に対し、
深くお悔やみを申し上げます。また、被害にあわれた方がたには、謹んでお
見舞い申し上げます。
1日も早く復興し、皆様がもとの生活に戻られますことを、心よりお祈り申
し上げます。
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日時:2011年10月29日(土)15:00~17:00
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講師:尾藤 峰男 びとうファイナンシャルサービス代表取締役
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尾藤 峰男 びとうファイナンシャルサービス代表取締役
米国CFA協会認定証券アナリスト、CFPR、日本証券アナリスト協会検定会員、
1級FP技能士、金融機関から完全に独立したFP・資産運用アドバイザーとして、
個人の金融資産や退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。
2000年当社設立。グローバルな投資理論や外国株投資・国際分散投資への造詣
が深い。日本経済新聞、日経マネーなどへのコメント多数。日経CNBCにも出演。
著書に「いまこそ始めよう 外国株投資入門」日本経済新聞出版社、投資助言
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日本の将来が不透明で、先行き閉塞感がつのる中、老後や家族の将来はどうな
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● お金はほとんどが、利息のつかない定期預金においてある。
● 自己流の運用のやり方でほんとうにいいのか、自信がない。
● 証券会社のいうとおりにしたら、株や投資信託で大損した…。
● 銀行や証券会社は、高い手数料の商品ばかり勧めるので、信用できない。
● お金の運用を、本当に信頼できる人に訊きたいが、誰に訊いたらいいか
わからない。
● 大切な老後の資金を間違いなく、着実に殖やしたい。
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グローバル・スタンダードの証券アナリスト資格CFAとFPの最上位国際
資格CFPをもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤 峰男です。この週刊メ
ールマガジンは、読者の皆様のおかげさまで、第170号となりました。
このメルマガは、連載形式になっています。『株式』編、『投資信託』編、
『債券』編と続き、現在第4弾『資産運用』編となっています。お知り合いや
友人の方にも、ぜひ紹介してあげてください。
このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、その成功
へのステップを私、尾藤 峰男がわかりやすくお話していきます。金融機関か
ら完全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当に役に立つ情報を
お届けできます。これからも『本当はどうなの?』『本当のことを教えて!』
に答えるメルマガにしていきます。ぜひ、ご期待ください!!
私、尾藤 峰男は世界の金融業界・法曹界・会計士業界など誰もが認める世界
最高峰のグローバル・スタンダード資格、米国CFA証券アナリスト資格を有し
ています。日本発では得られない情報も、このメルマガでたくさん提供してい
きます。
米国CFA協会では、このようにいっています。
-CFA資格保有者といっしょにやることは、他のどの資産運用のプロとやって
も得ることができない心の安心を顧客にもたらす。
-CFA資格を保持しているということは、他のどの資産運用のプロでも決して
到達することのできないレベルで、お客様の事情や状況を詳細にわたり理解で
きる能力を持っていることを証明するものである。
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■ メルマガ『資産運用』編
-いざという時に強い味方-「金融ADR制度」-
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□ 証券会社や銀行との取引で、苦情が急増中
国民生活センターに持ち込まれた投資信託販売の苦情・相談件数は、2004
年の500件から2010年には2000件に達しているそうです。銀行や証
券会社は、長引く株式市場の低迷や超低金利から収益源が乏しくなり、行き着
く先は、個人への投資信託や仕組み商品販売による手数料収入という状況にな
っています。高齢者や主婦など金融知識や経験が十分でないものを狙って、ハ
イリスク・ハイリターンの投資信託や複雑な高利回りを謳う仕組み商品を、言
葉巧みに、次から次へと強引に販売する傾向が強くなっています。
こういう金融商品を購入する人が多くなると、予想もしない損失を被り、「こ
んなはずでは、なかった。」「元本割れリスクがあるという説明を聞いていな
い。」という冒頭のような苦情や相談が、必然的に多くなります。
□ 証券会社や銀行は、お客様に適合する商品を売らないと法律違反になる。
証券会社や銀行には、個人客に販売する場合に「適合性の原則」の順守、「商
品・サービスの説明義務」「不当勧誘の禁止」が、金融商品取引法で課されて
います。
なかでも重要なのが、「適合性の原則」。顧客の知識、経験、目的、財産の状
況に応じて、不適当とされる勧誘をしてはならないという原則です。最高裁の
判例は、「証券会社の担当者が・・・適合性の原則から著しく逸脱した証券取
引の勧誘をして、取引を行なわせた時は、・・・違法となる。」としています。
これまでは、金融機関の説明の有無について、投資家側が立証責任を負うもの
とされていたのですが、この最高裁判所の判例(平成17年7月14日)により、
「適合性の原則から著しく逸脱した場合には、それだけで違法となる」という
見解が示され、必ずしも、商品サービスの説明の有無を投資家側が立証する責
任を負わないという判断が下されました。
たとえば、80歳を越えるような高齢者に、外国企業の豪ドル建て早期償還条項
付日経平均株価連動債のような仕組み債を勧誘、販売した場合には、この適合
性の原則のみから、違法行為とみなされる可能性があるわけです。
□ 手間がかかる裁判より迅速・低コスト-個人の強い味方「金融ADR」
しかしながら、一般の個人にとっては、裁判には費用も時間もかかるという問
題があり敷居が高く、多くの個人は、泣き寝入りを余儀なくされていました。
また、このような金融機関とのトラブルに対して、証券・銀行など業界団体に
おいて自主的な苦情処理・紛争解決の取り組みが進められましたが、業界寄りと
見られ、利用者から十分な信頼が得られていない面がありました。
そこで22年10月から、金融機関とのトラブルを、費用や時間をかけずに解
決を図る制度「金融ADR制度」が国の制度として、本格的にスタートしたのです。
この「金融ADR制度」には、(1)中立・公正(2)迅速(3)低コストという
メリットがあります。
(1)中立・公正
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士などの中立・公正な専門家
(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます。
(2)迅速
紛争解決までの標準的な処理期間は2~6ヶ月程度で、裁判より短期間で解決
できます。
(3)低コスト
利用料は、一部を除き、無料です。(詳しくは各金融ADR機関に問い合わせてく
ださい。)
「証券会社の勧めで投信や仕組み商品を購入したが、大損した。契約時には元
本割れの説明はなかった!」など、金融トラブルで悩んでいる方は、金融ADR制
度を利用することをお勧めします。証券会社とのトラブルは「証券・金融商品
あっせん相談センター」、銀行とのトラブルは「全国銀行協会」となっていて、
合計8つの指定ADR機関があります。
金融ADR制度での紛争解決を希望する場合には、金融ADR機関に紛争解決の申し
立てができ、その際の書類の書き方まで金融ADR機関がサポートしてくれます。
また、この制度の下では、金融機関は、金融ADR機関から提示された和解案は
原則受け入れなければなりません。
一方で、金融ADR機関はあくまでも中立・公正な立場で、双方から話を聞いて、
和解案を出しますので、利用者にとって自分の思い通りの和解案になるとは限
らないことは、理解しておく必要があります。
□ 大いに活用しよう「金融ADR」-金融機関の販売姿勢の改善にもつながる。
ある弁護士によれば、全国銀行協会のあっせん手続きを申し立てた場合、為替
デリバティブ商品で、過去の累積為替損や途中解約にかかる違約金の5割以上
を負担する条件で和解に成功する例が多くなっているそうです。中には7~8
割も銀行に負担してもらえたケースもあるとのことです。銀行側も、訴訟を提
起されて自社が売りつけた商品の問題性が公になるのを嫌がっていて、銀行側
に不利な条件でADRの和解に応じ、多額の為替損を素直に返金してくれるケース
も多いとのことです。
これまで、金融機関とのトラブルは、業界寄りの裁定だったり、訴訟の費用や
精神的負担、時間コストなどを考えて、泣き寝入りということが多かったので
すが、この「金融ADR制度」は、中立・公正、迅速、低コストと、投資家側に3
拍子そろった対応が期待できます。このようなトラブルはないに越したことは
ありませんが、もし、そのような事態になった場合には、「金融ADR制度」は、
投資家側に強い味方となるでしょう。そして、この制度を投資家側が十分に活
用することで、証券会社や銀行の販売姿勢の是正につながることが、期待でき
ます。
いかがでしたか、今週のメルマガ。これからも私、尾藤 峰男は、メルマガ読
者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報を発信していきま
す。ご期待ください!
それでは、皆さん、今週も充実した1週間でありますように!
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■ 編集後記:
カダフィの最後を、映像で見ましたが、ほんのちょっと前まで、権力をほしい
ままにしていたあの姿が、ここまで落ちるかと、唖然とする思いでした。なに
か、おぞましい光景を見たという感じで、後味は決してよくありません。戦争
をしているわけですから、指揮系統もはっきりしない前線の兵士は、感情に駆
られ、あのようなことになるのは、成行上、やむをえないのかもしれませんが、
こういう私は、平和ボケでしょうか?
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