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2013/10/21 金融監督当局に、クリアな法解釈とその周知徹底をのぞむ

2013/10/21 金融監督当局に、クリアな法解釈とその周知徹底をのぞむ

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-金融監督当局に、クリアな法解釈とその周知徹底をのぞむ-

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申し込みは、下記メールまたは電話にて「10月26日セミナー参加希望」として、
お名前とご連絡先をお知らせください。

E-メール: info@bfsc.jp
Tel: 03-6721-8386

講師:尾藤 峰男 びとうファイナンシャルサービス代表取締役
プロフィール:
米国CFA協会認定証券アナリスト、CFPR、日本証券アナリスト協会検定会員、1級
FP技能士、金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーとして、個人の金
融資産や退職金の運用助言・ライフプランニングサービスを提供する。2000年当
社設立。グローバルな投資理論や外国株投資・国際分散投資への造詣が深い。日
本経済新聞、週刊東洋経済、日経マネーなどへのコメント多数。日経CNBCにもた
びたび出演。著書に「いまこそ始めよう 外国株投資入門」日本経済新聞出版社。
投資助言・代理業として関東財務局登録。

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弊社は、『お仕事帰り・休日の無料個別相談』サービスを実施しています。次の
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● 退職金が入ったが、どう(運用)したらいいかわからない…。
● お金はほとんどが、利息のつかない定期預金においてある。
● 自己流の運用のやり方でほんとうにいいのか、自信がない。
● 証券会社のいうとおりにしたら、株や投資信託で大損した…。
● 銀行や証券会社は、高い手数料の商品ばかり勧めるので、信用できない。
● お金の運用を、本当に信頼できる人に訊きたいが、誰に訊いたらいいかわからない。
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■ 毎週3分で、資産運用の成功へ導くメルマガ!:No.259(2013.10.21)■

グローバル・スタンダードの証券アナリスト資格CFAとFPの最上位国際資格
CFPをもつFP・資産運用アドバイザーの尾藤峰男です。この週刊メールマガ
ジンは、読者の皆様のおかげさまで、第259号となりました。

このメルマガは、連載形式になっています。『株式』編、『投資信託』編、『債券』
編と続き、現在第4弾『資産運用』編となっています。お知り合いや友人の方に
も、ぜひ紹介してあげてください。

このメルマガでは、大切なお金の運用で皆さまのお役に立てるよう、その成功へ
のステップを私、尾藤 峰男がわかりやすくお話していきます。金融機関から完
全独立のFP・資産運用アドバイザーだからこそ、本当に役に立つ情報をお届けで
きます。これからも『本当はどうなの?』『本当のことを教えて!』に答えるメル
マガにしていきます。ぜひ、ご期待ください!! 

私、尾藤 峰男は世界の金融業界・法曹界・会計士業界など誰もが認める世界
最高峰のグローバル・スタンダード資格、米国CFA証券アナリスト資格を有し
ています。日本発では得られない情報も、このメルマガでたくさん提供してい
きます。

米国CFA協会では、このようにいっています。

-CFA資格保有者といっしょにやることは、他のどの資産運用のプロとやって
も得ることができない心の安心を顧客にもたらす。

-CFA資格を保持しているということは、他のどの資産運用のプロでも決して
到達することのできないレベルで、お客様の事情や状況を詳細にわたり理解で
きる能力を持っていることを証明するものである。

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■ メルマガ『資産運用』編

-金融監督当局に、クリアな法解釈とその周知徹底をのぞむ-

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今回のアブラハム・プライベートバンクに対する、金融庁の「金融商品取引業
の無登録での海外ファンドの販売」についての行政処分は、以前からこの会社
に関心を持っていたので、興味深いものがありました。実は私は、この会社の
高岡社長に、フェースブックのあるメンバーサイトで「投資助言料以外に、顧
客から手数料を受け取っていますか。」と質問したことがあるのですが、明確
に「投資助言料以外もらっていません。」と答えていました。どう見てもあれ
だけの所帯(従業員100人)を維持していくには、投資助言料だけでは足らな
いので「そんなわけないでしょう。」といいたいところでしたが、公開のサイ
トでしたので、そこでやめておきました。実態は、海外の関係会社を経由して、
顧客が金融商品を買うごとに報酬を受領していたのです。これが、海外ファン
ドの募集又は私募の取扱いに該当し、金融取引業としての登録がなされていな
いとして、今回の処分になったわけです。また同じような取引をしていた投資
助言登録業者の2社が、アブラハム・プライベートバンクと同様の金融商品取引
業無登録に対する行政処分となりました。

□ そもそも「金融商品取引業」として登録が必要という認識があったか?

さて、ここで私は処分された業者の肩を持つわけではありませんが、今回処分
された会社は「金融商品取引業」として登録が必要という認識があったかどう
か、疑問を感じます。そもそも登録する必要がないと考えていた節もあります。
今回の処分で、当局はその線引きを明確にした形です。しかしあえて処分され
た業者から見れば、「警告のような形で注意喚起をしてもらえていたら、それ
に従ったのに」という思いがあるかもしれません。

□ そういえば、そもそも投資助言業として無登録のFPもたくさんいる。

今回の海外ファンドの販売では投資助言登録業者が処分されましたが、そもそ
も投資助言業者として登録していないFPも、この種の金融商品を顧客に販売し
ていたのではないでしょうか。そうなりますと、登録すべき2つの業務(投資
助言代理業と金融商品取引業)の登録をしていないこととなり、まさに金融商
品取引法の目的である投資家保護に大きな支障をきたすことになります。

□ 投資助言代理業として登録していないFPや仲介業者が多いのが実態。

投資信託を勧めたり、投資信託を使ってポートフォリオを組んで顧客にアドバ
イスしたりするFPは大変多いですが、投資助言・代理業者として登録している
FPはむしろ少ないようです。登録の手続きが大変とか、営業供託金(500万円)
が必要なのが負担という理由で、登録をしないFPがたくさんいます。また、ポ
ートフォリオの提案、運用の見直し・フォローをしながら「有価証券の価値等
または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して助言は行いません。」
とご丁寧に断り書きをつけるFPもいます。株式や投資信託の分析による投資判
断をしないで、どうして資産運用の助言ができるのでしょうか。日本FP協会は
「投資助言・代理業者でないFPは、有価証券などのポートフォリオのプランニ
ングをすることができない。」と明確に述べています。投信や株によるポート
フォリオ・プランニング、資産運用の助言を行なうFPは投資助言業者として登
録をしなければなりません。

また証券仲介業として登録している多くの個人FPやFPオフィスは、仲介業の登
録があれば事足り、投資助言代理業として登録の必要はないと考えているので
はないでしょうか。これらの点は金融商品取引法上、曖昧になっているところ
です。証券仲介業者も、金融商品の価値の分析に基づく投資判断をしないで、
特定の金融商品を勧める助言はできないでしょう。ここは、金融庁に投資助言
業者として登録が必要なのか必要ないのか、明確な見解を示してほしいもので
す。

□ 個人の資産運用まわりの業法は解釈が曖昧な点が多い。

今回のアブラハム・プライベートバンクの1件も、金融商品取引業の無登録に
よる行政処分は、これまでの解釈が曖昧な中で、処分により解釈を明確にした
という印象を持ちます。今後は、未然にこのようなことが起きないように、ま
たこちらはきちんと登録しているのに同じような業務をあちらは登録していな
いでやっているというような曖昧さ・グレーゾーンがないように、当局には、
その解釈を明確にし、これはダメ、ここはOKというような公平でわかりやすい
行政監督を行なってほしいものです。

いかがでしたか、今週のメールマガジン。これからも私、尾藤 峰男は、メル
マガ読者の皆さんに、真に役に立つ「資産運用を成功に導く」情報を発信して
いきます。ご期待ください!
それでは、皆さん、今週も充実した1週間でありますように!
このメルマガを、お友達にも紹介して上げてくださいね。
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このメルマガへの率直なご感想・忌憚のないご意見もお待ちしています!

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■ 編集後記:

今回の米国の債務上限問題や政府機関の閉鎖騒動で繰り広げた民主党、共和
党の議会での対立を見ていると、「政治家はどこでも同じだな。」という感
を強くしました。あらためて思うのは、こういう騒動は、マーケットに一時
的なショックを与えるが、過ぎれば元に戻るということです。冷静に考えれ
ば、米国債が債務不履行になるわけがありません。妥協案が議会を通った当
日、S&P500株価指数は最高値更新です。マスコミ・メディアの見出しに振り
回されないことも大事です。こういうときは、かえって買いのチャンスと考
えるべきでしょう。

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皆さまだけの利益を考えるFP・資産運用アドバイザー

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  30年を超える長い経験と知識、高い職業倫理で、お客さまの利益のみに
  目を向けたサービスを提供しています。いつもお客さまのかたわらでお金
  の健康管理をするホームドクターです。

■ びとうファイナンシャルサービスは、金融機関から完全に独立したFP・資
  産運用アドバイザーとして、最高水準の知識と理論に裏付けられたベスト
  の金融商品の紹介や助言サービスを提供して、お客様に安心して人生を過
  ごしていただく資産運用をご案内しています。

  お問い合わせはこちら→
  https://secure70.chicappa.jp/~weblike.jp-bfsc/inquiry.html
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■ 発行人       びとうファイナンシャルサービス(株)
           投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第905号

■ 発行責任者     尾藤 峰男(びとう みねお)
           米国CFA協会認定証券アナリスト
           日本証券アナリスト協会検定会員
           1級ファイナンシャルプランニング技能士
           日本FP協会CFP認定者

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